(実施規程)
昭和二十七年政令第二百九十号
この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。
六
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第10条
内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)
第10条 (実施規程)
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