内閣法制局設置法施行令 第十条

(実施規程)

昭和二十七年政令第二百九十号

この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

第10条

(実施規程)

内閣法制局設置法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第二百九十号)

第10条 (実施規程)

この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

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