物価統制令施行令 第一条

(例外許可)

昭和二十七年政令第三百十九号

物価統制令(以下「令」という。)第三条第一項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。

2 例外許可は、令第三条第一項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。

3 例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。

第1条

(例外許可)

物価統制令施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百十九号)

第1条 (例外許可)

物価統制令(以下「令」という。)第3条第1項但書の規定による許可(以下「例外許可」という。)を受けようとする場合には、価格等の支払者又は受領者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に例外許可の申請をしなければならない。

2 例外許可は、令第3条第1項本文に規定する統制額により難い特別の事由がある特定の契約、支払又は受領に係る場合に限りすることができる。

3 例外許可には、条件又は給付に関する期間、数量、場所等の制限を附することができる。

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