物価統制令施行令 第九条
昭和二十七年政令第三百十九号
第七条の規定によつて指定を受けた者は、同条の規定による割増額に相当する金額の全部又は一部で、財務大臣が前条の報告に基いて決定する額を、財務大臣の発する納入告知書によつて、国庫に納付しなければならない。
2 財務大臣は、特別の事由があると認めるときは、前項の納付すべき金額を軽減し、又は免除することができる。この場合において、その軽減され、又は免除された金額の経理については、財務省令で定めるところによる。
3 財務大臣は、前条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第一項の国庫に納付しなければならない金額を決定することができる。