物価統制令施行令 第五条
昭和二十七年政令第三百十九号
前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。
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第5条
前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。