クラウド六法物価統制令施行令第八条物価統制令施行令 第八条昭和二十七年政令第三百十九号前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。