物価統制令施行令 第八条

昭和二十七年政令第三百十九号

前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。

第8条

物価統制令施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百十九号)

第8条

前条の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。

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