物価統制令施行令 第十一条

(都道府県が処理する事務等)

昭和二十七年政令第三百十九号

次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。 一 令第三条第一項但書の規定による許可 二 令第八条ノ二但書の規定による別段の定及び許可

2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

3 第一項の場合においては、令及びこの政令中同項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4 第一項各号に掲げる主務大臣の職権及び令第四条の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。

第11条

(都道府県が処理する事務等)

物価統制令施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百十九号)

第11条 (都道府県が処理する事務等)

次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。 一 令第3条第1項但書の規定による許可 二 令第8条ノ二但書の規定による別段の定及び許可

2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

3 第1項の場合においては、令及びこの政令中同項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4 第1項各号に掲げる主務大臣の職権及び令第4条の規定による指定は、主務大臣において地方行政機関の長が処分する旨を定めた価格等については、地方行政機関の長が行う。

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