物価統制令施行令 第十二条

昭和二十七年政令第三百十九号

第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。

2 第八条及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。

第12条

物価統制令施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百十九号)

第12条

第4条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。

2 第8条及び第9条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。

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