物価統制令施行令 第十条

(臨検検査の証票)

昭和二十七年政令第三百十九号

国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

第10条

(臨検検査の証票)

物価統制令施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百十九号)

第10条 (臨検検査の証票)

国家公務員又は地方公務員が令第30条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)物価統制令施行令の全文・目次ページへ →
第10条(臨検検査の証票) | 物価統制令施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ