物価統制令施行令 第四条
(原価計算)
昭和二十七年政令第三百十九号
主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。
(原価計算)
物価統制令施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百十九号)
第4条 (原価計算)
主務大臣が指定する物品を生産する者又は主務大臣が指定する役務を提供する者で、主務大臣の指定を受けたものは、主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣と協議して定める原価計算要綱に基づき、原価計算をしなければならない。