航空機製造事業法施行令 第三条
(特定機器)
昭和二十七年政令第三百四十一号
法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
(特定機器)
航空機製造事業法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百四十一号)
第3条 (特定機器)
法第2条第3項第2号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第9号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。