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公認会計士法施行令

昭和二十七年政令第三百四十三号

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公認会計士法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 公認会計士法施行令
  • 法令番号: 昭和二十七年政令第三百四十三号
  • 公布日: 1952-08-14
  • 収録条文数: 78件

条文へのリンク

  • 第一条 (特定の学位による短答式試験科目の免除)
  • 第一条の二 (実務経験による短答式試験科目の免除)
  • 第一条の三 (論文式試験科目の免除)
  • 第二条 (財務に関する監査、分析その他の実務)
  • 第三条 (旅費及び日当)
  • 第四条 (その他の費用)
  • 第五条
  • 第六条 (受験手数料)
  • 第七条 (公認会計士に係る著しい利害関係)
  • 第八条 (大会社等から除かれる者)
  • 第九条
  • 第十条 (大会社等の範囲)
  • 第十一条 (監査関連業務の禁止における連続する会計期間)
  • 第十二条 (監査関連業務の禁止期間)
  • 第十三条 (大会社等とみなされる者等)
  • 第十四条 (監査報酬相当額)
  • 第十四条の二 (法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
  • 第十五条 (監査法人に係る著しい利害関係)
  • 第十六条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)
  • 第十七条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止期間)
  • 第十八条 (上場有価証券等の発行者等)
  • 第十九条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)
  • 第二十条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間)
  • 第二十一条 (有限責任監査法人に関する読替え)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条