連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令
昭和二十七年政令第三百六十五号
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- 法令名: 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令
- 法令番号: 昭和二十七年政令第三百六十五号
- 公布日: 1952-08-25