(宮内庁長官秘書官の定数)
昭和二十七年政令第三百七十七号
宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。
六
β版
/
第一章 宮内庁長官秘書官
第1条
宮内庁組織令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百七十七号)
第1条 (宮内庁長官秘書官の定数)
次の条文
第2条