宮内庁組織令 第一条

(宮内庁長官秘書官の定数)

昭和二十七年政令第三百七十七号

宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。

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第1条

(宮内庁長官秘書官の定数)

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第1条 (宮内庁長官秘書官の定数)

宮内庁長官秘書官の定数は、一人とする。

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