宮内庁組織令 第九条
(管理部の事務)
昭和二十七年政令第三百七十七号
管理部においては、次の事務をつかさどる。 一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。 二 供進及び調理に関すること。 三 車馬に関すること。 四 衛生に関すること。 五 御料牧場に関すること。
(管理部の事務)
宮内庁組織令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百七十七号)
第9条 (管理部の事務)
管理部においては、次の事務をつかさどる。 一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。 二 供進及び調理に関すること。 三 車馬に関すること。 四 衛生に関すること。 五 御料牧場に関すること。