宮内庁組織令 第九条

(管理部の事務)

昭和二十七年政令第三百七十七号

管理部においては、次の事務をつかさどる。 一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。 二 供進及び調理に関すること。 三 車馬に関すること。 四 衛生に関すること。 五 御料牧場に関すること。

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第9条

(管理部の事務)

宮内庁組織令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百七十七号)

第9条 (管理部の事務)

管理部においては、次の事務をつかさどる。 一 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。 二 供進及び調理に関すること。 三 車馬に関すること。 四 衛生に関すること。 五 御料牧場に関すること。

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