宮内庁組織令 第二条

(部の設置)

昭和二十七年政令第三百七十七号

宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。

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第2条

(部の設置)

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第2条 (部の設置)

宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。

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