(部の設置)
昭和二十七年政令第三百七十七号
宮内庁に、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職のほか、次の二部を置く。
六
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第二章 内部部局
第一節 部の設置等
第2条
宮内庁組織令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百七十七号)
第2条 (部の設置)
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第1条
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第3条