クラウド六法宮内庁組織令第二章 内部部局第一節 部の設置等第六条宮内庁組織令 第六条昭和二十七年政令第三百七十七号式部職に、式部副長二人を置く。2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。