宮内庁組織令 第六条

昭和二十七年政令第三百七十七号

式部職に、式部副長二人を置く。

2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。

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第6条

宮内庁組織令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百七十七号)

第6条

式部職に、式部副長二人を置く。

2 式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。

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