クラウド六法宮内庁組織令第二章 内部部局第二節 課の設置等第十三条宮内庁組織令 第十三条(宮務課)昭和二十七年政令第三百七十七号宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。