宮内庁組織令 第十三条

(宮務課)

昭和二十七年政令第三百七十七号

宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。

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第13条

(宮務課)

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第13条 (宮務課)

宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。

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