宮内庁組織令 第十五条

(用度課)

昭和二十七年政令第三百七十七号

用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。

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第15条

(用度課)

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第15条 (用度課)

用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。

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