(用度課)
昭和二十七年政令第三百七十七号
用度課においては、物品の管理及びその検査に関する事務をつかさどる。
六
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第二章 内部部局
第二節 課の設置等
第15条
宮内庁組織令の全文・目次(昭和二十七年政令第三百七十七号)
第15条 (用度課)
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