地方公営企業法施行令 第一条

(法の適用)

昭和二十七年政令第四百三号

地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により同項に規定する財務規定等(以下「財務規定等」という。)が適用される病院事業について、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。

2 地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。

第1条

(法の適用)

地方公営企業法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三号)

第1条 (法の適用)

地方公共団体は、地方公営企業法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等(以下「財務規定等」という。)が適用される病院事業について、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定めるところにより、財務規定等を除く法の規定を、条例で定める日から適用することができる。

2 地方公共団体は、地方公営企業及び前項に規定する病院事業以外の事業で主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるものについて、条例で定めるところにより、法の規定の全部又は財務規定等を、条例で定める日から適用することができる。

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