地方公営企業法施行令 第九条

(会計の原則)

昭和二十七年政令第四百三号

地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。

2 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3 地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。

4 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。

5 地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。

6 地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。

第9条

(会計の原則)

地方公営企業法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三号)

第9条 (会計の原則)

地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。

2 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3 地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。

4 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。

5 地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。

6 地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。

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