地方公営企業法施行令 第四条
昭和二十七年政令第四百三号
地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第十九条の規定にかかわらず、法の適用の日から始まり、同日の属する地方公共団体の会計年度の末日に終るものとし、法の適用の日の前日の属する会計年度は、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該会計年度に属する出納は、その日をもつて閉鎖し、当該会計年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。但し、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳入が当該会計年度の歳出に不足するときは、これを歳入不足額として決算に計上するものとする。
2 前項但書の場合において、地方自治法第二百三十五条の三第一項の規定による一時の借入金があるときは、法第二十九条第二項但書の規定の例によつて借り換えることができる。
3 前項の規定により借り換えた借入金は、法の適用の日の事業年度内に償還しなければならない。但し、借入金をもつて償還するようなことをしてはならない。
4 第一項の場合において、法の適用の日の属する会計年度以前の会計年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用の日の属する事業年度に属する債権又は債務として整理するものとする。
5 第一項の場合において、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳出予算の経費の金額のうち地方自治法第二百十三条第一項又は第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたもの(同法第二百十三条第一項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものにあつては、地方公営企業の建設又は改良に要するものに限る。)は、法の適用の日の属する事業年度において使用することができる。
6 第一項の場合において、法の適用の日前に地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで及び第二百三十七条第二項又は第三項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で法の適用の日の前日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用の日の属する事業年度に限り、法第三十三条第二項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、その取得又は処分をすることができる。
7 第一項の場合において、法の適用の日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。