産業教育振興法施行令 第二条
(施設及び設備の基準)
昭和二十七年政令第四百五号
法第十九条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第一号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第二欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第三欄及び第四欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。
2 前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の高等学校とみなす。
3 別表に定める基準に関する細目及び同表第二欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。