産業教育振興法施行令 第五条

(補助金の交付申請書の写しの送付)

昭和二十七年政令第四百五号

市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第十五条又は法第十六条(それぞれ法第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。

第5条

(補助金の交付申請書の写しの送付)

産業教育振興法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百五号)

第5条 (補助金の交付申請書の写しの送付)

市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第15条又は法第16条(それぞれ法第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。

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