航空法施行令 第七条

(物件等の買収価格)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第四十九条第四項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。

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第7条

(物件等の買収価格)

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第7条 (物件等の買収価格)

法第49条第4項(法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。

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