航空法施行令 第三条
(法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
昭和二十七年政令第四百二十一号
法第十条第六項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。
(法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
航空法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十一号)
第3条 (法第十条第六項第二号の政令で定める輸入した航空機等)
法第10条第6項第2号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。