航空法施行令 第九条

(法第五十六条第一項の政令で定める空港)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第五十六条第一項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

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第9条

(法第五十六条第一項の政令で定める空港)

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第9条 (法第五十六条第一項の政令で定める空港)

法第56条第1項の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

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