航空法施行令 第二条

(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第十条第五項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。

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第2条

(法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)

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第2条 (法第十条第五項第二号の政令で定める輸入した航空機等)

法第10条第5項第2号(法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。

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