航空法施行令 第五条

(空港等又は航空保安施設の検査)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。

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第5条

(空港等又は航空保安施設の検査)

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第5条 (空港等又は航空保安施設の検査)

法第47条第3項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。

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