(空港等又は航空保安施設の検査)
昭和二十七年政令第四百二十一号
法第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
六
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第5条
航空法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十一号)
第5条 (空港等又は航空保安施設の検査)
法第47条第3項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
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