航空法施行令 第八条

(用益の制限に伴う補償の方法等)

昭和二十七年政令第四百二十一号

第六条の規定は法第五十条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第五十条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

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第8条

(用益の制限に伴う補償の方法等)

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第8条 (用益の制限に伴う補償の方法等)

第6条の規定は法第50条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第50条第2項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

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