航空法施行令 第六条

(物件の除去に伴う補償の方法)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第四十九条第三項(法第五十五条の二第三項及び第五十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。

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第6条

(物件の除去に伴う補償の方法)

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第6条 (物件の除去に伴う補償の方法)

法第49条第3項(法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。

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