航空法施行令 第十一条

(登録検査機関の登録の有効期間)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第百三十二条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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第11条

(登録検査機関の登録の有効期間)

航空法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十一号)

第11条 (登録検査機関の登録の有効期間)

法第132条の27第1項の政令で定める期間は、三年とする。

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