(登録検査機関の登録の有効期間)
昭和二十七年政令第四百二十一号
法第百三十二条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。
六
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第11条
航空法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十一号)
第11条 (登録検査機関の登録の有効期間)
法第132条の27第1項の政令で定める期間は、三年とする。
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