航空法施行令 第十三条

(登録講習機関の登録の有効期間等)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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第13条

(登録講習機関の登録の有効期間等)

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第13条 (登録講習機関の登録の有効期間等)

法第132条の71第1項(法第132条の83において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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