航空法施行令 第十五条
(防衛大臣への権限の委任)
昭和二十七年政令第四百二十一号
法の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、法第百三十七条第三項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行うことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。