航空法施行令 第十四条
(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)
昭和二十七年政令第四百二十一号
法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。
(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)
航空法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十一号)
第14条 (法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)
法第135条第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。