航空法施行令 第十四条

(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)

昭和二十七年政令第四百二十一号

法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。

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第14条

(法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)

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第14条 (法第百三十五条第一項の政令で定める独立行政法人)

法第135条第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。

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