航空法施行令 第十条
(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)
昭和二十七年政令第四百二十一号
法第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第五十九条第一号の規定の適用については、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機とする。
(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)
航空法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十一号)
第10条 (法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)
法第131条第2号の政令で定める航空機は、法第127条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第59条第1号の規定の適用については、法第127条ただし書の許可に係る航空機とする。