警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第一条

(法が適用されない場所)

昭和二十七年政令第四百二十九号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める場所は、次に掲げるとおりとする。 一 国会の各議院内部 二 裁判所の法廷 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十条第一項に規定する合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域 四 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)第二条第一項に規定する国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設 五 本邦に派遣された外国の大使又は公使の事務所及び居宅、外国の軍艦その他国際の法規及び慣例により不可侵とされる場所

第1条

(法が適用されない場所)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百二十九号)

第1条 (法が適用されない場所)

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める場所は、次に掲げるとおりとする。 一 国会の各議院内部 二 裁判所の法廷 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第138号)第10条第1項に規定する合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域 四 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第151号)第2条第1項に規定する国際連合の軍隊がその権限に基いて警備している国際連合の軍隊の使用する施設 五 本邦に派遣された外国の大使又は公使の事務所及び居宅、外国の軍艦その他国際の法規及び慣例により不可侵とされる場所

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