警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第二条
(給付の対象とならない者)
昭和二十七年政令第四百二十九号
法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第四号から第六号までに掲げる者については、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認める者を除く。)とする。 一 法第二条第一項に規定する当該犯罪による被害者(以下「被害者」という。) 二 法第二条第一項に規定する当該現行犯人(以下「現行犯人」という。) 三 現行犯人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条第一号において同じ。)又は直系血族 四 被害者の配偶者又は直系血族 五 被害者又は現行犯人の同居の親族 六 被害者又は現行犯人と同一の世帯に属する者 七 現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責に任ずべき者 八 前各号に掲げるもののほか、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当すると認める者以外の者