警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第五条
(給付基礎額)
昭和二十七年政令第四百二十九号
法第五条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)を行うには、給付基礎額を基準として行う。
2 給付基礎額は、九千七百円とする。ただし、その額が、協力援助者(法第五条第一項第一号に規定する協力援助者をいう。以下同じ。)の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千五百円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者で、協力援助者の負傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第三条において単に「事故発生日」という。)において、他に生計のみちがなく主として協力援助者の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある協力援助者については、前項の金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。 一 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 三 満六十歳以上の父母及び祖父母 四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 五 重度心身障害者
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。