警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第八条

(遺族給付)

昭和二十七年政令第四百二十九号

法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

第8条

(遺族給付)

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第8条 (遺族給付)

法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

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