援護審査会令 第一条

(組織)

昭和二十七年政令第四百三十五号

援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。

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第1条

(組織)

援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)

第1条 (組織)

援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2 審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。

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