援護審査会令 第三条

(委員の任期等)

昭和二十七年政令第四百三十五号

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

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第3条

(委員の任期等)

援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)

第3条 (委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

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