援護審査会令 第五条
(会議)
昭和二十七年政令第四百三十五号
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。
(会議)
援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)
第5条 (会議)
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。