援護審査会令 第五条

(会議)

昭和二十七年政令第四百三十五号

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

クラウド六法

β版

援護審査会令の全文・目次へ

第5条

(会議)

援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)

第5条 (会議)

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)援護審査会令の全文・目次ページへ →
第5条(会議) | 援護審査会令 | クラウド六法 | クラオリファイ