援護審査会令 第六条

(資料提出等の要求)

昭和二十七年政令第四百三十五号

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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第6条

(資料提出等の要求)

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第6条 (資料提出等の要求)

審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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