援護審査会令 第6条
(資料提出等の要求)
援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)
第6条 (資料提出等の要求)
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)援護審査会令の全文・目次ページへ →
(資料提出等の要求)
援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)
第6条 (資料提出等の要求)
審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。