援護審査会令 第1条
(組織)
援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)
第1条 (組織)
援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。
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(組織)
援護審査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百三十五号)
第1条 (組織)
援護審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 審査会に、特別の事項を審査するため必要があるときは、十人以内の臨時委員を置くことができる。