農地法施行令 第三条
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
昭和二十七年政令第四百四十五号
法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
農地法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百四十五号)
第3条 (市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
法第4条第1項第7号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。