農地法施行令 第二十二条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)

昭和二十七年政令第四百四十五号

法第十八条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。

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第22条

(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)

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第22条 (農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続)

法第18条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。

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