農地法施行令 第十一条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外)
昭和二十七年政令第四百四十五号
法第五条第二項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 一 法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が次の全てに該当すること。 二 法第五条第二項第一号ロに掲げる農地又は採草放牧地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
2 法第五条第二項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第三条第一項本文に掲げる権利の取得が第四条第一項第二号ヘ又は前項第二号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。