農地法施行令 第十二条

(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)

昭和二十七年政令第四百四十五号

法第五条第二項第一号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 一 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地 二 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地 三 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地

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第12条

(良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)

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第12条 (良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地)

法第5条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 一 おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地 二 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地 三 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地

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