農地法施行令 第四条

(農地の転用の不許可の例外)

昭和二十七年政令第四百四十五号

法第四条第六項第一号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 一 法第四条第六項第一号イに掲げる農地農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。 二 法第四条第六項第一号ロに掲げる農地農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。

2 法第四条第六項第二号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第二号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。

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第4条

(農地の転用の不許可の例外)

農地法施行令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百四十五号)

第4条 (農地の転用の不許可の例外)

法第4条第6項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 一 法第4条第6項第1号イに掲げる農地農地を農地以外のものにする行為が次の全てに該当すること。 二 法第4条第6項第1号ロに掲げる農地農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。

2 法第4条第6項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第2号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。

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