地方制度調査会令 第二条

(幹事)

昭和二十七年政令第四百六十一号

調査会に、幹事五十人以内を置く。

2 幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第2条

(幹事)

地方制度調査会令の全文・目次(昭和二十七年政令第四百六十一号)

第2条 (幹事)

調査会に、幹事五十人以内を置く。

2 幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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